設備投資をお考えの中小、中堅企業の皆さま、必見です!


設備投資額の100%全額を即時償却して損金にできます -中小企業経営強化税制-


国の認定を受けて進める制度なので、資本金が1億円以下の法人にとって、安心・安全で効果的な節税です。

(資本金が1億円以下でも、大法人の子会社は対象になりませんので、ご注意ください。)

 

令和7年3月末までの期間限定です!

 

中小企業のみに認められた中小企業経営強化税制の仕組みをやさしく、わかりやすく解説します。

 

AとBがある!


この中小企業経営強化税制には、A類型、B類型、C類型、D類型があるのですが、類型により手続きや仕組みが大きく異なります。

主に使われるのは、A類型とB類型です。

経営強化税制の制度の概要

A類型とは?


A類型は、例えば、機械を1台購入するときなどに適用するイメージです。   

 

その取得する機械の生産性が向上している機種、具体的には、単位時間当たりの生産量、エネルギー効率等が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している機種については、納入した業者さんやメーカーが、所属する業界の工業会等から証明書を取得してくれます。   

 

1台の取得価額が一定金額以上であることが要件ですが、これらの金額以上のものについては、適用が受けられるものでないかどうか、必ず、納入業者さんかメーカーに問い合わせましょう!

 

メーカーなどから証明書を取得した後、主務大臣に、中小企業経営強化法の認定申請をします(主務大臣は業種により異なります。)。

認定を受けたら、資産を実際に購入し、事業供用することで、即時償却などの特例が受けられます。 

 

中古設備や賃貸用設備などは対象外です。

また、生産・販売・役務提供といった収益獲得に直接関係する設備のみが対象です。事務用や管理用の設備は対象外です。 

B類型とは?


一方、B類型は、新店や新営業所、工場の新ラインを設置する場合など、まとまった設備投資をする場合に、その設備をまるごと対象にするイメージです。ただし、建物は対象とならないため、工場そのものの建設費や店舗の内装代などは対象となりません。

 

適用の前提として、投資計画案を作成し、一定の投資利益率を確保する見込みであることについて、税理士等に事前に確認を受けた上で、経済産業省の所轄経済産業局による確認が必要となります。

 

その確認ののち、主務大臣に、経営強化法による経営力向上計画の認定申請をします。

 

この投資計画案を作成したり、経済産業局の確認に必要な根拠書類をそろえるのは、それなりに時間を要しますので、A類型よりもかなりハードルは高いです。

ただ、新店や新営業所、工場の新ラインをまるごと即時償却して、全額損金にすることが可能になるため、絶大な節税効果を生みます!

 

投資利益率は、 以下の算式で計算します。

経営強化税制のB類型の投資利益率

この算式で、5%以上となる見込みであることが必要です。   

5%は一見高いハードルにも思えますが、分子は償却費計上前の利益です。   

 

例えば、電子部品製造業の機械装置だと、もともと初年度の償却率が25~40%であり、それほどハードルは高くないと思われます。

製造業だけ?


生産等設備という言葉から、製造業だけが適用になるようなイメージがありますが、業種は特定されていません(物品賃貸業等一部の業種を除く。)。

 

例えば、小売業の事業者が新規店舗を出店する場合、飲食店が業務用冷蔵庫を買い替える場合、介護事業者が介護浴槽など新たな設備投資をするなどの場合にも適用があります。

 

ただし、生産・販売・役務提供といった収益獲得に直接関係する設備のみが対象です。事務用や管理用の設備は対象外です。

効果は絶大です!


即時償却(設備投資額全額を一時に損金に!)か、7%の税額控除(資本金3,000万円以下もしくは個人事業主は10%)を選択できます。

手続きの順序は注意!ご相談はお早めに!


経営強化税制の手続きの概要と順序

順序は上記の図のようになります。

上記の図で分かる通り、適用の対象となる設備は、認定を受けた計画に基づいて取得したものが対象であるため、手続きは設備を取得する前に行うことが原則です

 

ただし、特例があります。

A類型については、設備の取得日から60日以内に経営力向上計画が受理された場合には、取得後であっても認められます。

(設備の取得と計画の認定が同一事業年度である場合に限られます。)

B類型については、経済産業局による投資計画の確認申請後であれば、設備の取得日から60日以内に経営力向上計画が受理された場合には、取得後であっても認められます。

(設備の取得と計画の認定が同一事業年度である場合に限られます。)

 

いずれにしても、投資計画や経営力向上計画の策定の期間を除いても、A類型でも30日~45日、B類型の場合には60日~75日要することを考えると、かなり早い時期、設備投資の計画あるいは構想段階で、手続きを手配する必要があります。

 

手続きは煩雑(特にB類型はとても大変です!)ですが、経営革新等支援機関として認定されている商工会議所や地域金融機関、士業等が申請をサポートする役割を担っています。まずは早めに相談してみることをお勧めします。

 

煩雑な手続き、設備導入よりかなり早い申請時期、圧倒的な効果を考えると、自社で悩んでいるより、サッと相談した方が絶対早いです!

 

クオリスは、経営革新等支援機関に認定されました!

 

そのほか細かな留意点


・コインランドリー業と暗号資産マイニング業は原則として対象外となります(令和5年4月以降)。

 

・医療法人などの医療保健業については、医療機器と建物附属設備は対象外です。

 医療保健業には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、柔道整復師なども含まれます。

 

・データセンター業については、PCやサーバー等の電子計算機は対象外です。

 

・中小企業経営強化税制は、適用できない業種があります。

 適用にならないのは、映画業を除く娯楽業、電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業などです。

 パチンコホール、ゲームセンター、ゴルフ場、ゴルフ練習場、ボーリング場、フィットネスクラブ、カラオケボックス業などは、「映画業を除く娯楽業」に該当するため、対象になりません。

 

・料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業については、生活衛生同業組合の組合員が行う場合に限って適用になります。

 

・太陽光発電などのいわゆる売電は電気業に該当しますので、そのための設備は対象になりません。

 太陽光発電設備自体は対象設備ですので、自社の工場や店舗の電力用など、売電ではないものについては対象となります。

 自社の工場や店舗などに半分以上の電力を自家消費する予定ならば、余った電力(半分以下)を電力会社等に販売するのは問題ありません。この制度の対象となります。

こんなメリットも!


経営力向上計画には、さらにお得な制度があります。

 

それは、社員・パート・アルバイトさんのお給料を上げると、その増加額の25%を法人税から差し引けるという制度です。

経費にできるとかではなく、税額から差し引けるので、効果はキャッシュバックと同じです!

詳しくはこちら→所得拡大促進税制の上乗せ】経営力向上計画のさらにお得な制度

★↑(注)この制度は廃止されました★ 

 

また、M&Aのときにはこんな制度も!

詳しくはこちら

→【事業譲渡の免責的債務引受け】M&A担当者必見!事業譲渡にこんな特例が!①

【許認可承継の特例】M&A担当者必見!事業譲渡にこんな特例が!➁

【登録免許税・不動産取得税の特例】M&A担当者必見!事業譲渡にこんな特例が!➂

税理士事務所クオリスは、経営革新等支援機関です


税理士事務所クオリスは、経済産業大臣及び内閣府特命担当大臣より、経営革新等支援機関に認定されています。

 

経営革新等支援機関とは、もともと、中小企業経営力強化支援法に基づき、税務、金融並びに企業財務に関する専門的知識や中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を「経営革新等支援機関」として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。 

即時償却のための中小企業等経営強化法の経営力向上計画について、主務大臣の認定を受ける必要がありますが、経営革新等支援機関は、その申請のサポートする役割を担います。 

 

税理士事務所クオリスは、これまで数多くの中小企業経営強化税制の適用手続きを行ってきました。

収益力強化設備(B類型)適用のための投資計画の経済産業大臣の確認手続きの経験も多数あります。

 

税理士事務所クオリスは、投資計画の立案から申請までを代行し、その豊富な知識と実績で、中小、中堅企業の設備投資を強力にバックアップします。

  • 投資計画の立案
  • 投資計画書の作成
  • 投資計画の事前確認
  • 経済産業局への投資計画の確認申請書の作成
  • 経済産業局への投資計画の確認申請
  • 経営力向上計画の立案
  • 経営力向上計画の作成
  • 主務大臣への経営力向上計画の認定申請書の作成
  • 主務大臣への経営力向上計画の認定申請

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