事業承継税制に必要な『特例承継計画』の書き方・作り方が全部まるっとわかる!


事業承継税制に必要な『特例承継計画』の書き方・作り方が全部まるっとわかる!


『特例承継計画』とは、事業承継税制の適用を受けるために、令和6年3月31日までに、都道府県知事に提出が必要な書類です。

 

事業承継税制に必要なこの『特例承継計画』の書き方・作り方をまるっと解説。

添付書類や注意点も全部わかるようにやさしく解説します。

 

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新・事業承継税制がわかる!制度の内容や注意点などを図解でわかりやすく解説します!

 

事業承継税制のメリットとデメリットはこちら

事業承継税制のメリット・デメリット

まずは用紙と記載例を取得しましょう!


それでは書いてみましょう!


1ページ目の注意点は、提出するときには登記簿(履歴事項全部証明書)も添付するので、会社所在地、会社名、代表者の氏名、資本金額などは、登記簿と完全に一致するように記載しましょう(代表者がすでに退任している場合には退任日も。)。

 

従業員の数は、役員を除く社会保険加入者数です。

2ページ目は、株式の贈与を予定している時期のほか、その時期までの経営上の課題とその対応、5年間の経営計画を記載します。

 

記載例を見ていただくとイメージがつかめると思いますが、売上や利益の目標など数値等の詳細なものは不要で、箇条書き等で簡潔に記載されていればOKです。

 

この部分については、都道府県庁で内容が吟味されることもありません。弊事務所では、後継者が(先代)代表者とよく話をして、会社の現状をよく認識し、承継後の経営について考えさせるきっかけの意味合いと考えています。

 

(別紙)は『認定経営革新等支援機関』が記載しますので、記入する必要はありません。

 

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添付書類や提出時の注意点


提出時に必要なものは以下の通りです。

  • 確認申請書(特例承継計画)・・・・・・・・2部
  • 履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)・・1部
  • 返信用封筒・・・・・・・・・・・・・・・・1部

確認申請書(特例承継計画)には、法人の代表印の押印が必要とされています。

また、軽微な記載ミスを都道府県庁で修正してもらえるよう捨印も押した方がスムーズです。

 

提出は必ず郵送です。

提出も返信用封筒もレターパックを推奨している都道府県が多いです。

 

提出先は以下のリンクにありますが、注意点なども書いてあるため、各都道府県のホームページも確認しましょう!

「●●県 特例承継計画」で検索すると見つけられると思います。

提出先は、会社の主たる事務所が所在する都道府県です。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/shoukei_zeisei_madoguchi.pdf

 

なお、確認申請書(特例承継計画)については、製本(袋とじ)すべきか、クリップ止めすべきかは、各都道府県によりお作法が違いますので、事前に電話で確認した方が無難です。

(製本(袋とじ)の上、表と裏の両方に代表印による割印を求める都道府県もあります。)

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