事業承継税制のメリットとデメリット


事業承継税制のメリットとデメリット


事業承継税制を利用しようか考えられている方にとって、まず知りたいのは、この制度が一般的にいって、よい制度なのかどうか、ではないでしょうか。

経営者の世代交代が進まない中、ほとんど使われていなかった制度でしたが、利用促進を図るために、平成30年に大幅に拡充された時限措置として設けられました。

改正前後の旧制度、新制度の両方に渡り、実際に、多数の事業承継税制の経験をした立場から、メリットとデメリットをあらためて整理した上で、その印象を率直にお伝えします。

 

※制度の内容が知りたい方は、こちらへ →新・事業承継税制がわかる!

メリットとデメリット


そもそもこの制度のメリットとデメリットは何でしょうか?

以下の点に集約されます。

 

メリット

  • 対象株式分の贈与税・相続税の猶予(後継者の相続発生など、一定の事由により免除)

 

デメリット

  • 煩雑な事務手続き
  • 非常に複雑な制度
  • 納税猶予の取消リスク(取消しになると猶予税額の全額と利息を支払)

メリット 対象株式分の贈与税・相続税の猶予


対象株式分の相続税・贈与税の納税が猶予されます。

この猶予された税額は、(途中で取消しにならない限りは、)最終的には、後継者の相続発生など、一定の事由が発生することで免除されます。すなわち、対象株式の贈与税・相続税の負担がゼロになります。

これが、この制度を利用する上での唯一のメリットです!

デメリット1 煩雑な事務手続き


まず、事務負担ですが、昔と比べると少しずつ軽減されてきていますが、まだまだ、負担が重いです。

特に、資産保有型会社、資産運用型会社に該当しないことを証明するための関連書類の比重が大きかったのですが、平成29年度税制改正により、事業実態があることを証明できれば、提出書類を削減できるようになり、事務負担の軽減につながっています。

ただ、常時雇用従業員数が5人未満の会社の場合には、申請書への記載項目が多いです。

また、都道府県によって、提出が求められる書類の量や種類、確認の厳格さに大きなばらつきがあり、場合により、かなり多くの添付書類の収集・提出が義務付けられます。

従業員が少ない、事業拠点が少ない小規模の会社ほど、大変です。

 

従業員数を証明するための書類も複雑で、対象となる会社から社会保険関係の資料の提供を受けるのには困難が多く、一度ですべての適切な資料がそろったことはほとんどないです。

令和元年5月ごろから、申請マニュアルが改正され、『被保険者縦覧照会回答票』でもよいことになる予定で、事務負担が軽減されるとされていますが、この書類もあまり一般的なものではないようで、今のところe-Govによる電子申請もできないようです。

 

これらは、適用を受けた後の毎年の年次報告でも同様です。

適用から5年経過後は3年おきの継続届出になりますが、必要書類はそれほど変わりません。

つまり、重い事務負担は一生続くことになります。

 

一方、平成31年4月から、特例承継計画に従業員数証明書の添付が不要になりました。

これまで特例承継計画そのものよりも、むしろ従業員数証明書の準備の方に手間がかかっていただけに、特例承継計画の策定・提出の促進につながりそうです。

デメリット2 非常に複雑な制度


条文が非常に細かく膨大です。以前、事業承継税制に関連する条文(租税特別措置法と政省令、通達、円滑化法と省令の該当条文)だけを抜き出して文字数をカウントしたことがありますが、43万文字を超えました。ちなみに民法の全条文1,044条は、14万文字弱(改正前)でした。

経営者や後継者はもちろんのこと、顧問の税理士の先生も日頃の法人税や消費税などの業務の傍ら、これらをすべて把握することは、かなりハードルが高いのではないかと思います。

細かい規定が多く、例えば、外国子会社がある場合の取扱いなどは、トラップではないかと疑うほど複雑です。

デメリット3 取消リスク


そして、この制度の最大のデメリットは、永久とも思えるほど長く続く取消リスクです。文字通り、一生続くことになります。

事業承継税制の適用を受けた企業は、常に取消リスクに向き合い続けなければなりません。

 

取消事由も細かく規定され、26項目あります。

例えば、代表的な取消事由として、その会社が資産保有型会社というものに該当すると、取消となり、後継者個人が、猶予されていた税額の全額を、利子税とともに、2か月以内に支払わなければなりません。

資産保有型会社とは、賃貸用不動産とか現預金とか貸付金などの割合が多い(70%以上)会社です。

以前は、一日でも資産保有型会社等に該当すると取消しとなりましたが、平成31年度税制改正により、やむを得ない事情があれば、半年の猶予が設けられることになりました。

そのため、事業活動のために借入れをして一時的に現預金が増加したとき、資産を売却して一時的に現預金が増加したときなどは、やむを得ない事情があるものとして半年の猶予が認められます。

でも例えば、卸売業や住宅販売業の会社が不景気で売上が激減してしまい、売掛・買掛や在庫が減り、相対的に現預金の割合が多くなってしまったり、あるいは、銀行の支店の成績の都合で期末に多額の借入の要請に応じてしまったり、たまたま退職が重なり一時的に従業員数が5人を下回ってしまうようなことがあったとしても、これらの事情が偶発的な事由と認められるかどうかは難しい問題です。

しかも、継続届出書の提出は1年に一回又は3年に一回です。半年の猶予ということは継続届出書を作成した時点で判明しても手遅れということに変わりありません。今回の改正が目に見える形で緩和されたかというと疑問です。

 

また、継続届出書の提出遅れも取消事由です。一日でも遅れると利子税とともに全額支払いが要求されます。継続届出書の提出は、適用から5年経過すると3年に一回となり、事務負担の軽減が図られているように見えますが、提出忘れを誘発する可能性の方が高い気がします。

メリットとデメリットとの天秤



これまで書いてきたとおり、この制度の唯一のメリットは、対象株式分の贈与税・相続税の猶予です。

なので、事務負担と取消リスクなどのデメリットを上回るほどのメリット、つまり猶予税額がなければ、事業承継税制は選択すべきでないことになります。

例えば、猶予税額が数億円であれば、事業承継の有力な選択肢の一つとして必ず適用を検討すべきです!

が、猶予税額が数百万であれば、到底お勧めできる制度ではありません。他にもっといい方法があるはずです。

まとめ


デメリットばかり長々と書いてしまいましたが、猶予税額が大きければそれを支払わなくて済むというメリットは絶大です!!

 

なので、事業承継税制の適用を考えるときには、まずは猶予税額の試算からです!

 

そして猶予税額が大きく、この制度の適用を受けることを決めたならば、

・経営者本人や信頼できる事務方、税理士などが取消事由に気を配ること

・毎年(又は3年おきに)、年次報告や継続届出書を出し続けること

を当たり前のこととして受け入れることです。

そのためには、制度に詳しい専門家が継続的にサポートすべきだと思います。

 

 

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