カテゴリ:民法特例



19日 1月 2026
遺留分に関する民法特例 申請体験記 ★マル秘攻略法(?)を初公開!★
経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例の適用を受けるには、経済産業大臣の確認を受けることが必要です。 実際には、中小企業庁事業環境部財務課に申請しますが、なかなか一筋縄にはいきません。 これから申請される方が少しでもスムーズに確認を受けられるよう体験記を初公開します。 申請の前に、こちらに記載した留意点を参考になさってください。