組織再編のほか、金庫株、株式贈与、株式売買、種類株式導入、従業員持株会設立、MBO、解散・清算、医療法人の持分なし医療法人への移行など、さまざまな資本政策に関するご相談やアドバイス、ご提案を行っています。
株式を贈与する場合の株価と法人に譲渡する場合の税務上適切な株価の算定方法は異なります。
株式を移動する際のさまざまな局面で税務上問題のない株式評価額を算定いたします。
クオリスでは、税務上問題のない組織再編比率の算定方法のほか、上場会社の子会社や第三者株主など利害関係者がいる場合の算定にも対応しております。
税制適格ストックオプションは、所得税基本通達 23~35 共-9の例(売買実例等)によって算定した価額以上の価額で権利行使価額を設定していれば、権利行使価額要件を満たします。
この価額の算定は知識と経験が必要ですが、クオリスでは非常に多くの算定実績がございます。
かつては、従業員向けに議決権のない株式を発行するなどの単純な設定の株式しかありませんでしたが、現在は、会社法により、多様な株式の設定・発行が認められています。
株式の種類により議決権の量や配当額を変えたりすることや、属人的に議決権などの設定をかえることも可能です。
さらには、特定の事項が発生した場合に特定の効果が生じる株式の設定も可能です。
これらを組み合わせることにより、例えば、相続が発生した際に遺産分割手続きを経ることなく、実質的に後継者に会社を委譲することも可能です。
種類株式を活用することにより、貴社の資本政策の問題に有効な解決策をご提示します。
医療法人は配当することができないため、経営が良好な法人は内部留保が積みあがる傾向があります。
一方、一般的な持分のある医療法人の出資金は、通常通り相続税の課税対象となるため、相続時には高額な相続税の負担を強いられるケースがあります。
これに対する一つの解決法として、出資者が持分を放棄し、持分なし医療法人へ移行することにより、相続税の対象から外すことが考えられます。
しかし、様々な厳しい要件を満たさない限り、移行時に法人に対して贈与税が課されることとされています。
この取扱いについて、平成29年度税制改正により、あらかじめ移行計画の認定を受け、その計画に基づき移行を行った場合には、贈与税を課税しないこととなりました。
クオリスでは、この認定申請や移行手続きを一貫してサポートするほか、移行をすべきかどうかの検討もお手伝いいたします。
自己株式の取得には、税務上適切な取引価格の算定、株主総会や取締役会等の法務手続き、みなし配当額の算定と会計処理・税務処理、支払調書の作成・提出などが必要となります。
クオリスでは、これらを一貫してご提供しております。
事業承継対策や従業員の福利厚生、愛社精神の育成のために、従業員持株会を活用するケースがあります。
クオリスでは、制度設計、従業員持株会の設立手続き、説明会等の会員募集のサポート、第三者割当増資または売買手続きなど、設立のサポートを一貫してご提供します。
また、運営上必要となる計算書の作成や税務署へ提出が必要となる支払調書や信託の計算書の作成などの管理のほか、従業員が退職する場合や新規入会の場合の手続きについても承ります。
平成18年の公益法人制度改革により、一般社団法人の設立が認められるようになりましたが、事業承継に一般社団法人を活用した例が増えています。
また、公益認定を受けて、公益財団法人を設け、保有株式の一部を寄付することで、相続財産に含まれない安定的な株主を確保することができます。
この財団の存在は、残された後継者が経営していく上で、非常に心強いものになるでしょう。
また、社会貢献を行うことで、会社(もちろん創業者ご自身も)の社会的価値を高めることも期待できます。
将来的に、IPOを実施した場合にも安定株主として機能します。