中小企業経営強化税制の適用に必要な中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定の申請については、非常に多くの実績があります。また、工業会の証明書が取得できない場合の収益力強化設備の経済産業大臣による確認手続きも多数実績があります。
また、連結納税に関連するサービスや消費税負担軽減アドバイスなども行っています。
平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が導入され、中小企業者等については、これまでの生産性向上設備投資促進税制が実質延長されることになります。
生産等設備を構成する機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアで一定のものを取得し事業供用した場合には、即時償却が可能となります(7%または10%の税額控除も選択可能です。)。
生産等設備という言葉から、製造業だけが適用になるようなイメージがありますが、業種は特定されていません(物品賃貸業、娯楽業等一部の業種を除く。)。
例えば、小売業の事業者が新規店舗を出店する場合やインターネット事業者がサーバー等を増設する場合、介護事業者が介護浴槽など新たな設備投資をする場合にも適用があります。
適用の前提として、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の主務大臣による認定を受ける必要があります。
取得する資産が生産性が向上している機種等で、メーカー等から経営力向上設備等に係る仕様証明書を取得できる場合には、その証明書により認定申請が可能となります。
一方、新店や新営業所、工場の新ラインを設置する場合など、まとまった設備投資をする場合には、収益力強化設備として経済産業大臣の確認を受けることにより、対象設備を一括して即時償却することが可能です(建物を除きます。)。
クオリスは、経済産業大臣より認定を受けた経営革新等支援機関です。
経営力向上計画の認定申請や収益力強化設備の確認申請は、煩雑な手続きが必要となりますが、クオリスは、これらの計画立案から申請まで、強力にサポートします。
平成23年度税制改正により、課税売上高が5億円超の事業者については、課税仕入れ等に係る消費税額を全額控除できないこととなりました。これにより、それまで消費者が負担していた消費税の一部を事業者が負担することとなりました。
再延期されたものの平成31年10月からは消費税率が10%に引き上げられることになっており、企業の負担額も大きく増加することになります。
クオリスの代表税理士は、航空会社系の商社や大手クレジットカード会社などで消費税軽減プロジェクトの税務アドバイザーを務めた経験があります。
消費税の軽減は、企業の損益に直接作用します。一度ご検討してみてはいかがでしょうか。
消費税の負担軽減のため、まずすべきことは、個別対応方式の採用です。
金融機関や医療機関などの主要な事業が非課税売上が多い業種でない限り、個別対応方式を採用した方が有利な場合が多いです。
ただし、課税仕入れの区分バランスにより軽減の効果が異なってくるため、事前の簡易的なシミュレーションが必要です。
実際に適用するためには、煩雑な事務処理が必要な場合がありますが、社内マニュアルの作成やシステム対応等で比較的容易に適用できるようアドバイスいたします。
補聴器や車いすを扱っていたり、切手類を扱っているなど、本業の一部で非課税売上が発生するため、個別対応方式の適用にためらいを感じている方についても、一度ご検討してみることをお勧めします。
個別対応方式を採用していても、事務処理の煩雑さから、安易に共通対応に区分しているケースが見受けられます。
これをきちんと課税売上対応と非課税売上対応に区分することにより、大きく消費税が軽減できる場合があります。
また、共通対応のものであっても、課税売上割合に準ずる割合の適用により、負担軽減につながる場合があります。
適用には所轄税務署長の承認が必要となりますが、その承認申請のサポートも行います。