会社法改正と税制改正により生まれた持株会社設立の新手法『株式交付』のポイントをやさしく解説!
税金もかからず、資金も不要な新しい持株会社の作り方です。
令和3年4月スタートの新手法をいち早く解説します。
※『所得税法等の一部を改正する法律案』の公表により、スタート月の表示を変更しました(2021/1/29)
持株会社を作る場合の古典的な方法は、新会社を設立して、その会社で株を買い取る方法です。
単純で分かりやすい方法ですが、
などの特徴(欠点)があるため、
株主が分散している場合や株主にお金が必要な場合、本体会社が収益力が非常に高い場合など、お勧めできるケースは限られています。
会社法のしくみで持株会社を作る方法があります。『株式交換』『株式移転』という制度で、平成11年からある制度です。
株式交換は既存の会社を親会社とする制度、株式移転は新会社を設立して親会社とする制度です。
という特徴(メリット)がありますが、
という特徴(欠点)もありました。
そのため、取引先や従業員持株会などの外部株主がいる場合に、一族の株の分散を防ぐため、持株会社を作りたいというようなケースには使えませんでした。
令和元年の会社法改正と令和3年度税制改正により、手法➁株式交換・株式移転の欠点を解消する新制度がスタートします!
株式交付という新たな方法により、
だけでなく、
なので、とても使い勝手がよくなりました!
(持株会社は既存の会社を利用するか、別途設立した上で行います。)
しかし、令和5年度税制改正により、令和5年9月をもって同族会社は利用できなくなります。
株式交換・株式移転や株式交付は、組織再編と呼ばれます。
いずれも会社法で手続きが法定されています。また、株式交換・株式移転は組織再編税制と呼ばれる税制の適用を受けます。税制適格の要件を満たさない場合、多額の課税が発生することもあります。
株式交付も課税が生じないためには要件があります。
このように会社法の規定や税制は複雑で、事前の綿密な準備が欠かせません。
また、株式交換比率、株式移転比率、株式交付比率は適切に設定しなければ、余計な課税が発生しかねません。
これらの立案・実行には、複雑な組織再編に関する法務・会計・税務についての横断的な知識と豊富な経験が不可欠です。
税理士事務所クオリスは、これまで蓄積したノウハウをもとに、プランニングから実行、アフターサービスまで、強力にサポートします。
合併、会社分割、株式交付、株式交換、株式移転、現物出資、事業譲渡、現物分配など、あらゆる組織再編について、アドバイザリーサービスをご提供しています。
組織再編に関する法務・会計・税務は大変複雑なため、立案・実行には、これらの横断的な知識と豊富な経験が不可欠です。
税理士事務所クオリスの代表税理士は、
するなど、これまで数十件の組織再編について、アドバイスまたはリードして参りました。
税理士事務所クオリスは、蓄積したノウハウをもとに、プランニングから実行、アフターサービスまで、強力にサポートします。
また、合併比率等の算定業務や現物出資等における財産価額証明業務も専門分野です。
合併や会社分割、株式交付、株式交換など組織再編をお考えの際は、まずクオリスにご相談ください。
組織再編の手法は何によるべきか・・?
その手法によったときの課税関係は・・?
組織再編後の株主構成は・・?
組織再編に際して問題となることは・・?
現在、会社法では多様な組織再編の手法が認められています。
合併、会社分割、株式交付、株式交換、株式移転、現物出資、事業譲渡、現物分配・・
税法では、さらに細かく取扱いが規定されています。
それぞれ税制適格・非適格、会社分割は分社型と分割型・・
これらを活用することで、同じ組織構成にするにも、いくつかの組織再編の手法が考えられます。
税理士事務所クオリスは、お客様の頭の中にある漠然とした「組織再編」のイメージを、数度のシミュレーションを経て、お客様のニーズに沿うよう、組織再編の手法の選択、時期、課税関係、組織再編後の株主構成などを、会計・税務の観点から一番望ましい姿でご提示いたします。
また、実行の過程では、様々な問題が潜在します。
税理士事務所クオリスは、過去の豊富な経験と知識をもとに、その問題を事前に把握、提起し、問題の生じない手法をご提案いたします。
合併期日は、登記書類を法務局に持ち込むだけであり、株主総会や取締役会など、組織再編に必要な手続きは一か月以上前から行われることが通常です。
税理士事務所クオリスでは、外部専門家とも協力し、取締役会等の法務手続きが開始する前の段階で、極力、すべての法務手続き書類を準備しております。
合併比率等の組織再編の比率は、そのケースによって適切な算定方法が異なります。
クオリスでは、税務上問題のない組織再編の比率の算定方法のほか、上場会社の子会社や第三者株主など利害関係者がいる場合の算定にも対応しております。
組織再編は実行した後にも手続きが必要となりますが、これらの手続きについても、作成の代行やアドバイスをいたします。
税務署や地方公共団体への届出書類の作成や法人税の申告書への記載方法の指導をいたします。
みなし配当に関する株主への通知や支払調書なども作成します。
これまで組織再編については否認事例はあまりありませんでしたが、近年、ヤフー事件やIBM事件を皮切りに、否認事例が増え始めています。
税務調査でも、これまでは組織再編についてはほとんど触れられることがありませんでしたが、今後は重要な調査項目として調査が行われることになります。
税理士事務所クオリスでは、組織再編の税務調査対応まで責任をもって行います。
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